外国人技能実習生受入事業

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

外国人技能実習生受入事業

特定技能支援事業

平成31年4月1日より「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が施行され、新たな外国人材の受け入れ制度として、人手不足の影響が特に深刻とされる14の特定産業分野で「特定技能外国人」の在留資格が新設されました。

「特定技能1号」の資格を有する外国人材を雇用する「特定技能所属機関」は、生活や就労を支援する「支援計画」を作成して出入国在留管理庁へ提出し、計画を実行する義務が生じますが、法務大臣に認められた「登録支援機関」への委託も可能で、当組合は令和元年6月17日に登録が認められました。
なお、技能実習2号を優良に修了すると無試験で「特定技能1号」に移行でき、当面は、この移行者が主流になるとみられますが、当組合で受け入れ可能な技能実習の職種で該当するのは以下のとおりです。

特定技能支援事業

技能講習、特別教育サポート事業

ガス溶接
墜落制止用器具
介護講習

制限荷重1t以上の揚貨装置及びつり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事する方は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければなりません。

事業者は、つり上げ荷重1t未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。

技能講習、特別教育サポート事業

外国人の保険支援事業

母国から離れた地で学ぶ技能実習生の中には、技能実習中のみならず、日本での生活全般について心配事を抱えているケースもあります。

監理団体にて実施される入国後講習への専門講師派遣や総合保険の整備を通じて、技能実習生の安全・安心を支援しています。

外国人の保険支援事業

入国後講習

外国人技能実習生は、各企業へ実習に入る前に、入国後1か月間の教育が法令で義務付けられています。日本語習得はもちろん、日本の文化や生活習慣を知り、法的な知識習得など様々な準備を行う必要があります。

期待と不安で来日する技能実習生の実習活動が円滑に進められるよう日本語の学習を始め、住生活で困らない為の学習、外国人が滞在する上で必要となる法的講習、そして各分野の専門的な講習に対応をしております。

入国後講習