外国人技能実習生総合保険の特徴

技能実習生が母国出発から帰国するまで、講習期間を含む実習実施期間中を含んでカバーします。
治療費用については、国民健康保険、健康保険等の資格取得時期を考慮し、本国から一定期間は治療費用が100%補償されます。
技能実習生を被保険者、実習実施者を保険加入者とする団体保険で、一般の個別保険より格安な保険料を設定しています。

補償対象期間

時系列

 出国

 帰国

 再入国帰国

在留資格

技能実習1号(1年)

技能実習2号(2年)

技能実習3号(2年)

   

再加入手続きのタイミング

外国人技能実習生
総合保険

技能実習生向けの保険(3年まで)

再加入で2年延長

補償範囲

時系列

 出国

 帰国

 再入国帰国

期間

治療費用
100%補償期間※1

治療費用30%補償期間

治療費用30%補償期間

死亡時の補償
【日常生活】

 

死亡保険金(一時金)

死亡保険金(一時金)

後遺障害の補償
【日常生活】

 

後遺障害保険金(一時金)

後遺障害保険金(一時金)

傷害、疾病治療費
【日常生活】

治療費用の
100%補償期間※2

国民健康保険、協会けんぽ、
組合管掌健康保険(70%給付)

国民健康保険、協会けんぽ、
組合管掌健康保険(70%給付)

治療費用の30%補償※3

治療費用の30%補償※3

第三者への損害賠償
【日常生活】

 

損害賠償金、訴訟費用 等

損害賠償金、訴訟費用 等

死亡、危篤時への
救援者費用

 

救援者(ご家族)の往復交通費、
ホテル宿泊費 等

救援者(ご家族)の往復交通費、
ホテル宿泊費 等

※1傷害、疾病治療費用を100%補償する期間は、加入時に「15日・1か月・2か月」の3パターンから選択いただくことになります。
※2治療費用100%補償期間中であっても公的保険からの補償が受けられる場合は、お支払いする保険金が調整される場合があります。
※3治療費用100%補償期間終了後は、雇用契約が発効されず健康保険等の被保険者になっていない場合、健康保険等の被保険者であっても健康保険対象外の治療によって健康保険等からの給付がなされない場合、技能実習終了後の日本国を出国してから母国等で帰国手続きを終了するまでの間で健康保険等の被保険者になっていない場合は、実際に負担される治療費用に30%を乗じた額でのお支払いになります。

補償内容

次の保険金がお支払いの対象となります。

    ●傷害治療費用保険金、傷害死亡・後遺障害保険金
    ●疾病治療費用保険金、疾病死亡保険金
    ●賠償責任保険金
    ●救援者費用等保険金

注)歯科疾病、既往症の治療、美容整形、妊娠・早流産・出産、けんか、自殺行為、犯罪行為にかかわるもの等、保険約款に定める事由に該当する場合は、保険金支払の対象となりません。

保険金額・保険料

標準的なタイプをお示ししております。下記以外の保険期間や在留期間の途中でもご加入いただけますので、(株)国際研修サービスにご相談ください。

タイプ 保険金額 保険料
傷害 疾病 賠償責任 救援者費用 治療費用
100%
補償期間
滞在期間
…12か月
保険期間
…13か月
滞在期間
…36か月
保険期間
…37か月
死亡・
後遺障害
治療費用 死亡 治療費用
1 1,000万円 100万円 1,000万円 100万円 1億円 300万円 15日 13,330円 30,020円
1か月 13,810円 30,500円
2か月 14,070円 30,950円
2 1,500万円 100万円 1,500万円 100万円 1億円 300万円 15日 17,340円 39,210円
1か月 17,910円 39,810円
2か月 18,130円 40,250円
5 1,000万円 100万円 1,000万円 100万円 3億円 300万円 15日 14,390円 32,920円
1か月 14,800円 33,330円
2か月 15,070円 33,790円
K 1,000万円 70万円 1,000万円 70万円 5,000万円 200万円 15日 11,140円 25,030円
1か月 11,430円 25,340円
2か月 11,610円 25,680円
A 700万円 100万円 700万円 100万円 3,000万円 200万円 15日 10,720円 23,900円
1か月 11,130円 24,320円
2か月 11,380円 24,720円