特定技能支援事業概要

平成31年4月1日より「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が施行され、新たな外国人材の受け入れ制度として、人手不足の影響が特に深刻とされる14の特定産業分野で「特定技能外国人」の在留資格が新設されました。

「特定技能1号」の資格を有する外国人材を雇用する「特定技能所属機関」は、生活や就労を支援する「支援計画」を作成して出入国在留管理庁へ提出し、計画を実行する義務が生じますが、法務大臣に認められた「登録支援機関」への委託も可能で、当組合は令和元年6月17日に登録が認められました。
なお、技能実習2号を優良に修了すると無試験で「特定技能1号」に移行でき、当面は、この移行者が主流になるとみられますが、当組合で受け入れ可能な技能実習の職種で該当するのは以下のとおりです。

○ 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向 けの在留資格

○ 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野:介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業, (14分野) 建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業 (特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可)

技能実習と特定技能の制度比較(概要)

技能実習(団体監理型)特定技能(1号)
関係法令外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律/出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法
在留資格在留資格「技能実習」在留資格「特定技能」
在留期間技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内,
技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準なし相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準,日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関外国政府の推薦又は認定を受けた機関なし
監理団体あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事
業を行う。主務大臣による許可制)
なし
支援機関なしあり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居
の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機
関のマッチング
通常監理団体と送出機関を通して行われる受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を
通じて採用することが可能
受入れ機関の
人数枠
常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし(介護分野,建設分野を除く)
活動内容技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従
事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号,
3号) (非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)
転籍・転職原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号か
ら3号への移行時は転籍可能
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されてい
る業務区分間において転職可能