外国人技能実習制度

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

受入職種

技能実習制度 移行対象職種・作業一覧PDF

受入の仕組み

外国人技能実習機構(OTIT)公認の送り出し機関を通じて海外より技能実習生を受入れます。

受入流れ

①現地面接
●組合スタッフ同行、海外へ現地で面接を行います。
●ZOOMでオンライン面接を行います。
②入国
採用された技能実習生は、母国にて約4ヶ月間日本語学校にて日本語・生活習慣等を勉強します。その後、入国となります。入国時は、組合スタッフが空港まで出迎えます。
③技能実習講習
入国後は約1ヶ月間、日本語学校で、日本語(会話、聴き取り、企業別専門用語)、日本文化、マナー(ごみの分別、交通ルール等)、消防訓練、法的保護講習(労働法、入管法についての1日講義)について講習を受けます。
④実習定期訪問
講習後、実習生は企業様へ配属となり実習が開始されます。企業様・実習生ともに慣れない実習となりますので、組合スタッフによる定期訪問(毎月)・監査訪問により逐一状況を確認、ご指導いたします。
⑤帰国
3年(5年)の実習を終え、母国へ帰国。空港までは組合スタッフが送迎いたします。

受入例

3年モデル

「第1号」と「第2号」の合計3年の基本的な受入れモデルで、「技能実習計画の認定」申請を2回行います。

5年モデル

「第2号」が終了する6~7ヶ月前に、技能検定3級または技能評価試験専門級の実技試験(筆記試験は任意)に合格することによって、「第3号」に移行できます。

受入人数枠

第一号(1年間) 第二号(2年間) 優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠 の2倍 基本人数枠 の2倍 基本人数枠 の4倍 基本人数枠 の6倍
実習実施者の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数 20分の1
201人~300 人 15 人
101人~200 人 10 人
51人~100 人 6 人
41人~50 人 5 人
31人~40 人 4 人
30人以下 3 人